連日Twitterでは #librahack ハッシュが大盛況だが、個人的には事実関係でよく分からないことも多く明白にしたいことではあったので、直接愛知県警に電話して事情を聞いてみました。岡崎署ではなく愛知県警なのは、そちらが事件捜査の主体的な役割を担っただろうと判断したからです。
対応して頂いたのは生活経済課の方。お名前は出しません。愛知県警ではこの課がサイバー犯罪を担当しているそうです。
担当して頂いた方は割と若めで理路整然と話したいクールなタイプ。多少警戒されて話されていたのが印象によく残っています。
ネットでもこの聞き取り結果を公表したいともお話ししましたが、「あくまであなた個人に対して個人としてご回答しただけでそれ以上でもそれ以下でもない。これはあくまで一般論としてのお話しです(注: 個別事案について漏らしたわけではない、という意味かな?)。話した事実関係をお話し頂くことはあなたの責任範疇の話で別に問題ない。但しそれを元に『じゃあこういう抜け穴もあるのでは』と書いたらそれは教唆ですから」とも忠告してくれました。そのつもりでお読み下さい。
フレンドリーとは言いませんが(住所・氏名も聞かれたし(笑) 単に記録かも知れないけど一種のプレッシャーでもあるのかも知れないですね)、誠実に対応して頂けたと思います。ありがとうございました。
聞き取った事実関係のみ羅列します。
- 警察の考え方として、立件したのは事実として岡崎市立中央図書館のWEBサイトがその行為により閲覧不能に陥り他の利用者が利用できない状態に陥っているから。警察は常に被害者の立場での問題に対処している
- (クロールという行為自体は世間ではよくあるプログラムでありまた作成者の立場からはどのような被害が出ているのか分からない、との質問に対して) それはネットに詳しい方の一方的な見解に過ぎない。ぜひ図書館側の立場で考えて欲しい。不用意にプログラムを走らされて利用が不可能になった図書館側としては非常に困る事態に陥っている。作成者側の事情や立場に立つのではなく、警察は被害者側の立場で対応する。これはネット上でどうというよりも、実際に現実世界で被害を受けた方々がいることが重要視される
- そもそも図書館側は大量のアクセスを想定してサービスしていない。そこにこのようなプログラムを走らせて機能不全に陥らせたことが重視されるべきである。そういう利用をしたいのであれば、まず図書館側に電話やメールで連絡して了解を取り付けるべきであった
- (“故意”をどのように認定したかについて) 捜査上の秘密なので言えない。
- (検察の起訴判断も終わり事件としては終結したのでは、という質問に対して) 明白な故意という判定は難しいはずだ。それは心の中で本当は何を考えいていたかはその人にしか分からない。我々は周辺の様々な状況から判断する。そして例えば裁判で様々な証拠から裁判官の心証として故意は認定される。また偽計業務妨害罪の法文上は故意が必要とは書かれていない。我々は法文でどうなのかを重視して判断する。(判例上は?という質問に対して) それはそちらで勝手に調べて下さい。もちろん判例も考慮する。
- ストーカー規制法違反事案を想像して欲しい。加害者にどのような意図があろうとも被害者を守らなければならない。それと同じように警察は被害者をまず一番に考えて動く。
- (『基本的な考え方はわかった。しかし個人意見として、インターネットでは例えばWEBサイトは常にオープンな接続が前提とされており、今回もスタートは全く同じだ。しかし逮捕に至った。例えば道行く人を阻んでいきなり迷惑をかけたのとは異なる』との問いに対して) おっしゃる意味は理解するが実際に被害者が出ていることが重要だ。そういうプログラムが作れるから実行できたから相手の迷惑が関係ないとはならない。
- (果たしてどこからが問題なるかわからないのは大変に不安だ、との問いに対して)例えば30000回のアクセスは駄目だったから、では29999回ならいいのかとはならない。0か1かで判断しているわけではない。被害者のいる事案であり様々な状況を考慮して対応している。
以上でしょうか。
恐らくは別に捜査機関全体の意見を代表しているわけではないことに注意。但し現場ではどのような考え方で発想されているのかの参考にはなるかと思います。
僕は果たして警察はどのような発想・考え方で動いていたかに興味があったのと、事件の捜査過程については「関係者からの問い合わせではないので」と拒否されたので、不満の残る箇所もあろうかと思います。
特に「故意」の部分については突っ込んで聞きたかったのですが、具体的な過程は明白に出来ないのでしょう、はぐらかされた感はあります。
最後に、もし似たようなプログラムを予定していて不安があるのなら、警視庁のサイバー犯罪担当へ問い合わせて確認した方がよいとアドバイスがありました。愛知県警を含め各県警が警視庁の判断や事例に従うから、とのことです。県警として答えられるのはこれまで担当した事案に対して同じ状況であれば逮捕します、としか答えられないとのこと。
ここではまずは聞き取り結果としてのみ公表するにとどめます。
何かの参考になれば幸いです。
官公庁が採用しているシステムってどうしようもなく使いづらく、はっきり言ってゴミが多いと思います
実際に採用する権限を持つ人間がIT、ICTに関する知識が乏しいのが要因かと思います
自分が住んでいる地域(北海道道東地方)では、現在は図書館が移動してシステムが更新されましたが、ほんの2年ぐらい前では図書館内の共用検索システムはIE11オンリーで動くFlashのシステムでした
ま、それはフツー何でしょうが、フルスクリーン(全画面表示?)で動いている検索システムで[f1]を押すと、「IE11の新しいウィンドウ」が表示され、後はアドレスバーに好きなURLを入れると、閉鎖システム内であるはずなのに、インターネットのどこにでもアクセスできるような程度の児戯レベルのシステムでした
しかも、セキュリティソフト(日本でしか売れていないフィリピン本社の中華系ソフト)は「停止中」
頭が痛くなりました
『税金の無駄使いだ』
と
ちなみに全体のソリューション管理会社はFから始まるSIerです
現在はPC製造販売部門はLenovo傘下の企業ですね
>但しそれを元に『じゃあこういう抜け穴もあるのでは』と書いたらそれは教唆ですから」とも忠告してくれました。
警察がこんなこと言っていいんですかねー?
素晴らしいエントリーですね
気になる点としては
>そもそも図書館側は大量のアクセスを想定してサービスしていない。
という部分をどう利用者が推測するのかです
図書館側のご利用についてページみたいなので記載してあったのであれば話は別ですが
あと最後にあった警視庁(警察庁?)へ
問い合わせして回答をもらう方が正確に中身をつかめるかもしれませんね
(ROCAさんが岡崎署ではなく愛知県警に問い合わせたように)
こちらの内容が転載されたので2chの方に書きましたが、この内容についてこちらでも
議論してみてください。
転載先URL
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1277462985/
以下2chへの書き込み(>>122>>123の箇所はこちらの内容の転載です)
寝る前にふと気になったので
今回の件は民事不介入としておくべきだったかもねえ
というのもさ、自分で借りた駐車場に何回も関係ない人が無断で止めてたことあるわけだ。
でも警察は私有地を理由に民事不介入で取り合わなかったわけ。
でもさ>>122>>123の話でいくとだ、本来自分が対価を払って借りた土地に
他人が無断で車を止めることで自分が止めることができずその後数時間
下手すると数日そこへ車を止められないことで損害が生じるわけだ。
止められないからって他へ止めると他人に迷惑だし路上駐車するわけにもいかないよね。
さて損害が発生しました。今後警察はこの件を前例に損害があるとなると動いてくれるのでしょうか?
なぜ逃走する可能性が低い容疑者を20日間も拘留した上に実名報道もされたのが気になりますね
> また偽計業務妨害罪の法文上は故意が必要とは書かれていない。
明文がなければ過失犯は不可罰では?
とてもの参考になり、ゾッともしました。最後の「警視庁の判断や事例に従うから」の部分は「警察庁」ですか?念のため確認です。
警視庁と聞こえた気がするのでそう記載しました。実質的に警視庁は各都道府県警の頂点に位置して、その動向に各都道府県警は従う慣例になっているという意味かなと理解しました。サイバー犯罪関係の捜査は警視庁が行うことで警察庁ではないですよね・・?
ただ内容の正確さは保証しませんし間違いかも知れませんのでコメント欄などででも指摘して頂ければと思います。
おそらく警察庁だと思いますよ。
捜査するのは警視庁で、警察庁は捜査しません。
しかし、法律判断・情報収集など、警視庁や各道府県警を指導監督します。
で、さらにいうなら、サイバー犯罪捜査の頂点は京都府警でしょう(^_^)